借地トラブルの解決land lease

借地のトラブルはなぜ
難しいのか?

借地のトラブルには、契約書の不存在、地主の承諾、地代の値上げ・地代の滞納、更新料、借地権の相続など様々なものがあります。
借地は、貸す側と借りる側の相反するそれぞれの立場があるためトラブルも起こりやすく、また借地に関する法律は複雑であることから、トラブルの回避や解決には、専門の知識と経験を有します。
借地に関する不要なトラブルを防ぐためにも、プロへのご相談をおすすめします。

MISSON秀コンサルティング
できること

  • 物件・権利関係の調査
  • 原契約書等書類の精査
  • 問題の洗い出し・解決策のご提案
  • 交渉・お話し合いのサポート(立会い)

将来のトラブルにご不安を抱えているお客様には、先回りをしたトラブル回避のための対策をご提案させていただき、すでにトラブルを抱えているお客様には、問題解決に向けた方法をご提案させていただきます。

借地にかぎらず、トラブルの発端には思い込みで物事の進め方や順序を誤ったり、ちょっとした見解の違いによって生じたボタンの掛け違いが原因であったりすることも多いと感じます。そのような原因を回避する、または解き明かす術を自身の知識と経験からアドバイスさせていただければと考えております。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

CASE借地トラブルの事例

01借りる側 (借主)借地権を相続することとなったが、
契約書がない

借地権を相続する場面で、土地の賃貸借契約書が見当たらないケースがよくあります。
契約書がなくても契約は有効ですが、相続する借地の契約期間・地代の額と支払い方法などが分からないといった問題が生じます。

借地権を相続することとなった場合、まずは地主へ報告しましょう。
この報告を怠って、自身の考えで勝手に物事をすすめたり、地代の支払いを放っておいたりすると地主との間でトラブルに発展することも大いにあり得るからです。

そして、地主へ報告する際に契約書の存在を確認し(できれば契約書の写しをいただき)、そもそも契約書が無かった場合には、新たに契約書の作成と取り交わしについてお願いしてみることをおすすめします。契約書がなくても契約は有効ですが、相続した借地を第三者へ譲渡する場合などでは、契約書が役立つからです。
尚、相続の場合は、譲渡の場合などと異なり地主の承諾は不要です。

02借りる側 (借主)いきなり地代の値上げを要求された。

地主から地代の値上げを要求されるケースでは、次の正当な理由があってのことがほとんどです。

  • 1)土地の公租公課(固定資産税・都市計画税)の増額
  • 2)地価の上昇が顕著なとき
  • 3)近隣の地代相場と比べて不相当となっているとき

地主は上記の条件に当てはまる場合に、借地権者(借主)に対して地代の増額を請求することができ、借地権者は、契約に一定期間は地代を変更しない等の特約が無いかぎり、その地代が適正であれば増額に応じなくてはなりません。

ただし、地主に言われたからといって、その増額に必ず応じなくてはいけないということではなく、あくまでも賃借人が承諾することで地代の増額が決定します。
やはり、このケースでも地主との話し合いが重要となるでしょう。突然の地代の値上げ要求であれば、その値上げを将来的なものにしていただく、もしくは段階的なものにしていただくなど、話し合いによって双方が納得する結論を探していくことも大事なこととなります。

03借りる側 (借主)更新時に定めのない更新料を要求された

契約更新のタイミングで、地主から合意更新の条件として契約書に定めのない更新料を要求されたケースもあります。基本的に、更新料は契約書に記載がなければ支払う必要はありません。
この場合、合意更新にいたらなくても、契約が終了するわけでもなく借地上の建物が存続し使用を継続されるのであれば法定更新となります。

ただし、更新料については、契約書に記載がなくても過去(相続前など)に更新料を支払ったことがあったり、別紙の覚書などで取り決めがある場合などもあり、その場合には原則として更新料の支払いが必要となります。

また、更新料には「1)地主との間でしこりを残さず快く合意更新する対価」「2)安い地代の補填」などの性質もあります。そのため、ケースによっては「損して得とれ」の考えから、法外な更新料でなければ支払っておいた方が地主との関係も良好を保ち、のちに良い結果となることも少なくはありません。
このあたりは専門家のアドバイスも聞きながら、やはり地主との話し合いが大事になってくるでしょう。

04貸す側(地主)知らないうちに賃借人が亡くなられ相続されていた

貸している土地が遠方などで、日頃から賃借人との交流がなかった場合、知らないうちに賃借人が亡くなられ相続されていたというケースもあります。これは、借地の相続に地主の承諾は必要なく、また相続を報告しなくてはいけないといった法的な義務はないことから起こる問題です。

借地も相続の対象となりますので、相続人が複数人いて法定相続ということになれば、いままでは単独だった賃借人が相続を機に複数人で借地権を共有(準共有)することになります。その後も借地権の共有者であるどなたかが亡くなられて次の相続となれば、賃借人がどんどん増えてしまい、これが後になって厄介な問題となり得ます。
その様な状況にならないためにも、

  • 1)日頃から賃借人と連絡を取り合う環境を作っておく。
  • 2)賃借人が高齢になってきたら緊急連絡先(子など)を確認しておく。
  • 3)土地の賃貸借契約書に「相続が発生したら賃貸人(地主)へ報告すること。」の一文を記載。
  • 4)地代の支払いの遅れや、地代の振込名の変化を見過ごさない。
  • 5)定期的に賃借人から状況報告書の返送を求める。

など対策されておくことをおすすめします。
秀コンサルティングでは、賃借人に相続が発生した場合には、相続人のうち代表者が単独で借地権を相続していただくことのご提案とお願いをしております。なお、借地上の建物の登記名義人と借地権の賃借人は同一であることが原則となります。

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※現在多くのお問い合わせをいただいておりますため、返信にお時間をいただいております。