秀コンサルティングでは借地問題への取り組みの他にも、これらの事業を行っております。
「うちは資産が無いから相続対策は必要ない」と考えるのは間違いで、相続問題はどの家庭でも起きる可能性があります。
相続時に亡くなられた方の遺産となるのは財産であり、財産とは預金や不動産などのプラスの財産はもとより、借金や保証債務などマイナスの財産を含むからです。
また、相続問題では次のケースでトラブルとなることが多く見られます。
など
ただし、これらの多くは相続前から準備していればトラブルを回避できるケースがほとんどです。
誰しも自分が亡くなるときのことを考えることは積極的になれないと思われますが、残される家族のためにも、相続が争続とならないために、自分が心身ともに健康なうちから相続時の対策を検討しましょう。
秀コンサルティングでは、そのような方へのニーズにお応えいたします。
不動産に関する相談を受けている段階で、所有不動産の売却をお考えのお客様から弊社が直接購入させていただき、その後に分譲させていただくこともあります。
お客様から所有不動産の売却を相談されるケースでは、そのニーズに合わせて「市場公開」「弊社買取」「分譲業者への斡旋」をご提案させていただきます。
所在地 | 物件タイプ | 備考 |
---|---|---|
藤沢市大鋸1丁目 | 戸建用地 | 3区画 |
綾瀬市深谷中3丁目 | 戸建用地 | 1区画 |
藤沢市石川6丁目 | 中古マンション | 共同事業 |
茅ケ崎市代官町 | 戸建用地 | 1区画 |
横浜市旭区左近山団地 | 中古マンション | リノベーション |
鎌倉市笛田2丁目 | 戸建用地 | 1区画 |
茅ケ崎市松が丘2丁目 | 戸建用地 | 1区画 |
秀コンサルティングでは、ほとんどのご家庭で遺言書の準備が必要だと考えております。
そのため、ご相談いただいたお客様には遺言書の必要性、遺言書の種類のご説明と、遺言書作成のサポートをご提案させていただいております。
令和2年7月10日より、管轄法務局による自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。今までは家庭裁判所で検認を要していた自筆の遺言書も、この保管制度を利用することにより検認が不要となります。
また、この保管制度は公正証書遺言に比べて安価で利用できます。ただし、この保管制度を利用する遺言書には、書き方等に一定のルールがありますので、弊社ではそのサポートをさせていただきます。
尚、横浜地方法務局厚木支局において、この保管制度の利用者第1号は弊社のお客様でした。
借地トラブルでお困りの貸し手(地主)、借り手の方はお気軽にご相談ください。
※現在多くのお問い合わせをいただいておりますため、返信にお時間をいただいております。