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NEWS

  • 2023.10.17
    事務所移転にともないホームページを開設しました。

借地トラブル
お任せください。

借地のトラブルには、契約書の不存在、地主の承諾、地代の値上げ・地代の滞納、更新料、借地権の相続など様々なものがあります。
借地は、貸す側と借りる側の相反するそれぞれの立場があるためトラブルも起こりやすく、また借地に関する法律は複雑であることから、トラブルの回避や解決には、専門の知識と経験を要します。
借地に関する不要なトラブルを防ぐためにも、プロへのご相談をおすすめします。

MISSON秀コンサルティング
できること

不動産相談会の相談員として参加していると「借地」に関するご相談が非常に多いと感じます。
また、そのご相談者からは
「借地に関してどこに相談したらよいかわからない」
「不動産屋さんに相談しても、面倒なのか対応がいまひとつ」
などのお話しをよく伺います。

秀コンサルティングでは、鎌倉市内の宗教法人が貸している土地(借地)約70軒を管理していることから、創業以来、借地問題を多く手掛けてきました。それによって得られた知識や経験を活かし、借地に関する不安や問題を抱える多くの方たちの一助となれば幸いです。

借地の問題は複雑な場合も多く、貸し手(地主)・借り手(賃借人)の双方が解決に向けて協力しなければ、問題解決の方向へ進まなくなってしまいます。
秀コンサルティングでは、まずは当事者の事情を知り、中立的な立場を保ちつつ、法的手続きを行わずに話し合い等で解決する方法を最優先に検討します。

実際、ご相談いただいた借地問題の90%以上が法的手続きを行わずに解決しており、今後もこの借地問題について積極的に取組み、磨きをかけていきたいと考えております。

CASE借地トラブルの事例

借りる側 (借主)

親から相続したのですが、契約書がなくて困っています。

借りる側 (借主)

いきなり地代の値上げを要求されました。

借りる側 (借主)

契約書に定めのない更新料を支払うよう要求されました。

貸す側(地主)

知らないうちに賃借人が亡くなられ相続されていた。

FLOW解決までの流れ

01お問い合わせ

お電話かメール、またはLINE
からお問い合わせください。

02ヒアリング

借地トラブルでお困りの事を
詳しくお伺いいたします。

03現状調査

借地の現状を詳しく
調査させていただきます。

04ご提案

ヒアリングや現状調査の結果をふまえて、解決策をご提案させていただきます。

03方針決定

ご相談者様と相談の上、
進め方を決定いたします。

04交渉・お話し合い

各関係者との交渉や話し合い
をサポートします。

03解決

必要に応じて書類作成等をサポートさせていただき、取り交わし完了後に解決となります。

FAQ借地のよくあるご質問

貸す側(地主)

契約書には記載しておりませんが、更新料は請求できないのでしょうか?
契約書に明記していない更新料は、原則として請求できません。
ただし、借主に理解を求められるよう交渉してお支払いいただけるケースもあります。
更新料の支払いに借主の理解が得られた場合は、次回更新時のためにも契約書に明記しておくとよいでしょう。
貸している土地をそのまま売れますか?または借主に買取ってほしい。
地主は、賃借人の承諾を得なくとも貸している土地(底地)を譲渡することができます。
また、底地をいちばんよい条件で購入できるのは賃借人(借主)でもありますので、底地の譲渡をお考えの場合には、最初に賃借人へ打診してみるのもよいでしょう。
借主が建物を増改築する場合に地主は承諾料もらえますか?
たとえば建替えの場合の承諾料は更地価格の3%程度といわれております。
これも法で定められているわけではありませんから、賃貸借契約書に明記されていなければ、話合いで決めることになります。

借りる側 (借主)

地主から借りている土地を買い取れないかと言われました。
買い取れるのであれば、条件次第では買い取ることをおすすめします。
まずは地主さんの話をよく聞いてみましょう。
地代を値上げすると言われて困っています。
まずは値上げの根拠を聞いてみましょう。
それが不当な値上げであると判断できれば、値上げを拒絶すればよいです。
あまりしつこい場合は、地代を法務局へ供託すればよいです。
借地権は売れるのでしょうか?
売れます。
ただし、地主の承諾が必要となりますので事前に相談されておかれた方がよいでしょう。

お気軽に
ご相談ください。

借地トラブルでお困りの貸し手(地主)、借り手の方はお気軽にご相談ください。
※現在多くのお問い合わせをいただいておりますため、返信にお時間をいただいております。