借地のよくあるご質問faq

貸す側(地主)

契約書には記載しておりませんが、更新料は請求できないのでしょうか?
契約書に明記していない更新料は、原則として請求できません。
ただし、借主に理解を求められるよう交渉してお支払いいただけるケースもあります。
更新料の支払いに借主の理解が得られた場合は、次回更新時のためにも契約書に明記しておくとよいでしょう。
親から相続をしましたが、賃貸借契約書がなくて困っています。
契約書がなくても賃貸借の権利がなくなるわけではありませんが、当事者間で定めたルールを明文化した賃貸借契約書は、今からでも、作成しておいた方がお互いのためにもよろしいでしょう。
地代を値上げしたいと考えておりますが、可能でしょうか?
賃料の値上げには、公租公課や地価相場の上昇などの根拠を示す必要があります。
そのうえで、借主が納得し、理解を得られれば賃料の増額も可能です。
ただし、交渉の進め方次第では、良好だった借主との関係が一転する場合もありますので、賃料の値上げ交渉は慎重におこなうことをおすすめします。ご相談ください。
貸している土地をそのまま売れますか?または借主に買取ってほしい。
地主は、賃借人の承諾を得なくとも貸している土地(底地)を譲渡することができます。
また、底地をいちばんよい条件で購入できるのは賃借人(借主)でもありますので、底地の譲渡をお考えの場合には、最初に賃借人へ打診してみるのもよいでしょう。
地代が遅れ気味ですが、どうすればいいでしょうか?
滞納には常日頃から早めの対応が重要です。
約定の支払日に賃料の支払いがなければ、すぐに連絡する。そして、借主から賃料を遅れて支払うとの連絡を受けたら、必ずいつまでに払うのか日時を決めておく。
また、賃料支払いが遅れだしたら連帯保証人への連絡(請求)も早めに行っておきましょう。
借主が近隣トラブルをおこして困っています。
借主の近隣トラブルを放置したままだと、貸主にも、近隣住民や他の借主などから不作為自体に損害賠償を請求されることもあります。
このような事態に即対応するためにも、不動産会社へ管理していただくことをご検討ください。
借主から借地を買い戻してほしいと言われました。
買い取ることが可能であるなら、条件次第では買い戻すことをおすすめします。
まずは、借主の要望をしっかりと確認しましょう。
できれば、借地の買い戻しの話などはプロに間へ入ってもらった方が安心安全かもしれません。ご相談ください。
借主が建物を増改築する場合に地主は承諾料もらえますか?
たとえば建替えの場合の承諾料は更地価格の3%程度といわれております。
これも法で定められているわけではありませんから、賃貸借契約書に明記されていなければ、話合いで決めることになります。

借りる側 (借主)

突然、更新料を請求されました。
契約書に明記されていない更新料なら支払いを拒絶しても問題ありません。
ただし、貸主との良好な関係を維持するためにも、よく話を聞いてから判断しましょう。
地主から借りている土地を買い取れないかと言われました。
買い取れるのであれば、条件次第では買い取ることをおすすめします。
まずは地主さんの話をよく聞いてみましょう。
親から相続しましたが、契約書がなくて困っています。
契約書がなくても権利は有効です。
しかし、将来のトラブルを回避するためにも、ルールを明文化した契約書の作成をおすすめします。
地代を値上げすると言われて困っています。
まずは値上げの根拠を聞いてみましょう。
それが不当な値上げであると判断できれば、値上げを拒絶すればよいです。
あまりしつこい場合は、地代を法務局へ供託すればよいです。
借地権は売れるのでしょうか?
売れます。
ただし、地主の承諾が必要となりますので事前に相談されておかれた方がよいでしょう。
相続して使わなくなった借地は更地にして地主に返すべきでしょうか?
借主には原状回復義務がありますので、原則として建物を解体して更地で返還することになります。
ただし、返還の前に、借地権の譲渡も検討してみましょう。
借地上の建物を増築したいのですが、地主が承諾してくれず、困っています。
地主がどうしても承諾してくれない場合には、裁判所へ借地非訟の申し立てをおこない、裁判所から地主に代わる代諾許可を得る方法があります。
詳しくは、ご相談ください。
借地権を売る場合、地主へ承諾料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
借地権を売る場合には地主の承諾が必要です。
そのため、承諾の対価に承諾料(名義書換料)を支払うことが慣習となっております。
借主が借地権を売る場合の地主への譲渡承諾料(名義変更料)の相場を教えてほしい。
借地権価格の10%程度といわれています。
この承諾料は、法で定められたものではありませんから、賃貸借契約書に明記されていなければ事前に地主へ確認しておくとよいでしょう。
突然に地主が不動産業者に変わってしまいました。
地主が不動産業者に変わったからといって必ずしも問題があるわけではありません。
なかには、地代の増額や底地の買取りを要求してくる会社もありますので、その場合は、すみやかに専門家へご相談ください。

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ご相談ください。

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※現在多くのお問い合わせをいただいておりますため、返信にお時間をいただいております。